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燃料サーチャージの届出はいつ、どこに届け出る?
燃料サーチャージ制は、新しく設定する別建の料金制度となるため、設定後30日以内に所轄の地方運輸支局へ届け出なければなりません。運賃料金設定届出書は事後報告になりますので、忘れずに届出をしておきましょう。
設定後、30日以内に所轄の地方運輸支局へ届出を行う。
また、届出を行う内容は、5つの事項になります。
- 氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
- 事業の種別
- 設定し、または変更しようとする運賃および料金を適用する運行系統または地域
- 設定し、または変更しようとする運賃および料金の種類、額および適用方法
- 実施日
一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者および貨物軽自動車運送事業者は、運賃および料金を定めまたは変更したときは、運賃および料金の設定または変更後30日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した運賃料金設定(変更)届出書を、一般貨物自動車運送事業および特定貨物自動車運送事業者に係るものにあっては所轄地方運輸局長に、貨物軽自動車運送事業に係るものにあってはその主たる事務所の所在地を管轄する運輸管理部長または運輸支局長に、それぞれ提出しなければならない。
1.氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
2.事業の種別
3.設定し、または変更しようとする運賃および料金を適用する運行系統または地域
4.設定し、または変更しようとする運賃および料金の種類、額および適用方法
5.実施日
貨物自動車運送事業報告規則 第2条の2(運賃および料金の届出)
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