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新しいトラックドライバーの労働時間はどうなる?改善基準告示見直しについてまとめてみた!

トラックドライバーの労働時間等を決める法律である改善基準告示の見直しが進められています。

9月8日、厚労省が改善基準告示見直しの案を取りまとめました。

改善基準告示は、今後、どのように改正されるのでしょうか。

案の内容について、まとめてみました。

目次

1年、1か月の拘束時間

現行

【原則】月293時間


【例外】年3516時間、月320時間

※年6か月まで、労使協定がある場合のみ

改正案

【原則】年3300時間、月284時間


【例外】年3400時間、月310時間

※年6か月まで、労使協定がある場合のみ

※拘束時間が284時間を超える月が3か月を超えて連続しないこと

※月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるように努めること

  • 月の労働時間が、9時間削減となる。
  • 新たに年の労働時間に上限3300時間が設けられる。

1日の拘束時間

現行

【原則】1日13時間、最大16時間

※15時間超は週2回まで

改正案

【原則】1日13時間、最大15時間


【例外】週2回まで最大16時間

※1週間の運行が全て長距離+泊を伴う場合

【例外】1日14時間超をできるだけ少なくする

※1週間につき2回以内

  • 1日の最大拘束時間が、1時間削減となる。
  • 新たに長距離の運行、泊を伴う運行で例外規定が設けられる。

1日の休息期間

現行

【原則】8時間

改正案

【原則】11時間努力義務、下限9時間


【例外】週2回まで8時間以上

※1週間の運行が全て長距離+泊を伴う場合

※この場合、運行終了後12時間以上の休息

  • 新たに11時間の努力義務が設けられる。
  • 新たに長距離の運行、泊を伴う運行で例外規定が設けられる。

運転時間

現行

1日9時間(2日平均)

1週44時間(2週平均)

改正案

現行どおり

連続運転時間

現行

【原則】4時間

改正案

【原則】4時間


【例外】4時間30分

※SA、PA等に駐車できない場合

  • SA、PA等に駐車できないことにより、やむを得ず4時間を超える場合は、30分まで延長できる。

運転の中断

現行

合計30分

※10分に分割可

改正案

合計30分以上

※1回が概ね10分以上

※運転の中断は原則休憩

  • 新たに運転の中断は、原則休憩とすることが明記される。

予期し得ない事象

新設

・事故、故障、災害等、通常予期し得ない事象に遭遇し、一定の遅延が生じた場合には、客観的な記録が認められる場合に限り、1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転時間の規制の適用にあたっては、その対応に要した時間を除くことができる。

・勤務終了後は、通常どおり(11時間努力義務、下限9時間)の休息期間を与えるものとする。

  • 運転中に乗務している車両が予期せず故障した場合
  • 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航した場合
  • 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖された場合、道路が渋滞した場合
  • 異常気象(警報発表時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となった場合
  • 新たに予期し得ない事象に遭遇した場合の規定が設けらる。
  • 予期し得ない事象の具体的な理由も明記される。
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