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労働基準法の罰則とは?違反行為の事例を紹介!

目次

労働基準法の罰則とは?

  • 労働基準法は、使用者(会社・事業主)に対して多くの義務を課しており、使用者は労働基準法上の義務を漏れなく遵守する必要があります。
  • 労働基準法に定められていることは、最低限度のもので、たとえ会社が就業規則等で独自のルールや労働条件を定めていたとしても、その規定は労働基準法で定める基準を下回ることができません。
  • 労働基準法を守らない場合は、会社に対して労働基準法違反に対する罰則が与えられます。これが、労働基準法に違反するという意味です。
  • 労働基準法は、実質的な権限をもって違反行為を行った者(行為者)のみならず、その違反行為が会社(事業主)のためにしたものであれば、その事業主(個人事業主の場合は事業主個人、法人企業の場合は法人)に対しても罰金刑を科すこととしています(労働基準法第2条)。これを両罰規定といいます。
  • 事業主が違反の計画を知り、その防止や是正に必要な措置をとらず、あるいは違反をそそのかした場合は事業主も行為者として罰せられます。

労働基準法違反の罰則と代表的な違反行為

(1)1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金

  • 強制労働の禁止(同法第5条)

(2)1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 労働者からの中間搾取(第6条)
  • 最低年齢未満の児童を労働させる行為(第56条第1項)
  • 坑内労働の禁止・制限違反(第63条、第64条の2)

(3)6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 国籍、信条または社会的身分を理由に、労働条件面で労働者を差別する行為(第3条)
  • 女性労働者を男性労働者に比べて賃金面で差別する行為(第4条)
  • 解雇禁止期間中の解雇(第19条)
  • 解雇予告義務などへの違反(第20条)
  • 労働者に違法な時間外労働をさせる行為(36協定違反など)(第32条、第36条第6項)
  • 時間外労働、深夜労働、休日労働についての割増賃金(残業代)の不払い(第37条)
  • 労働基準監督署などへの申告を理由とした解雇その他の不利益な取り扱い(第104条第2項)

(4)30万円以下の罰金

  • 労働者に対して労働条件を明示しない行為(第15条第1項)
  • 休業手当の不支給(第26条)
  • 就業規則の作成、届出義務違反(第89条)
  • 法定の上限を超えた制裁としての減給(第91条)

労働基準法違反はどのようなときに発覚する?

  • 労働者が、管轄労働基準監督署に通報(申告)するか都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談に行くことで労働基準法違反が発覚します。
  • 労働者が管轄労働基準監督署に通報した場合、労働基準監督官が会社への立ち入り調査(臨検)を行い、実際に調査した結果、法違反が発覚する可能性があります。この場合、労働基準監督官は、会社の現況への是正のための勧告や改善に関する指導など、労働基準法違反を是正するための行政指導をします。基本的には文書によってこの指導が行われ、会社側が指導の内容を把握し、状況に改善がみられるまで指導が続きます。
  • 違反が悪質な場合や改善が見られない場合、厚生労働省のHPに社名および違反内容が公表される場合があります。(労働基準関係法令違反に係る公表事案)

労働基準法違反といわれないために

  • 労働基準法に違反は、懲役刑に科される可能性もある問題です。
  • 特に賃金に関する労働基準法違反などは労使トラブルに発展する可能性があり注意が必要です。
  • 日頃から、労働基準法チェックリストや外部の専門家(労働法に詳しい社会保険労務士や弁護士等)を活用し、正しい判断を行いましょう。
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