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新しいトラックドライバーの労働時間はどうなる?改善基準告示見直しについてまとめてみた!(特例編)

拘束時間、休息期間、運転時間の見直しは、下記のページをご覧ください。

本ページは、トラックドライバーの改善基準告示見直しの特例について解説します。

目次

特例(分割休息)

現行

【原則】1回継続4時間以上、合計10時間以上

※全勤務回数の1/2を限度

※3分割も可能

改正案

【原則】1回継続3時間以上、合計10時間以上

※全勤務回数の1/2を限度

※3分割も可能、3分割の場合は合計12時間以上

※3分割は連続しないよう努める

  • 3分割を行う場合、合計休息時間が12時間となる。
  • 改正後は、3時間+3時間+6時間の3分割もできる。

特例(2人乗務)

現行

【原則】拘束時間20時間、休息期間4時間

改正案

【原則】拘束時間20時間、休息期間4時間


【例外】拘束時間24時間まで延長可能

※基準を満たす車両内ベット等がある場合


【例外】拘束時間28時間まで延長可能

※基準を満たす車両内ベット等で8時間以上仮眠する場合

※勤務終了後、継続11時間以上休息を与える。


【基準を満たす車両内ベット】

①長さ198cm以上、幅80cm以上

②クッション材等により走行中の衝撃を緩和するもの

  • 月の労働時間が、9時間削減となる。
  • 新たに年の労働時間に上限3300時間が設けられる。

特例(隔日勤務)

現行

【原則】2暦日の拘束時間21時間以下

※勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与える

改正案

現行どおり

特例(フェリー)

現行

【原則】フェリー乗船中は休息期間

改正案

現行どおり

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