拘束時間、休息期間、運転時間の見直しは、下記のページをご覧ください。
新しいトラックドライバーの労働時間はどうなる?改善基準告示見直しについてまとめてみた!
トラックドライバーの労働時間等を決める法律である改善基準告示の見直しが進められています。 9月8日、厚労省が改善基準告示見直しの案を取りまとめました。 改善基準…
目次
特例(分割休息)
現行
【原則】1回継続4時間以上、合計10時間以上
※全勤務回数の1/2を限度
※3分割も可能
改正案
【原則】1回継続3時間以上、合計10時間以上
※全勤務回数の1/2を限度
※3分割も可能、3分割の場合は合計12時間以上
※3分割は連続しないよう努める
- 3分割を行う場合、合計休息時間が12時間となる。
- 改正後は、3時間+3時間+6時間の3分割もできる。
特例(2人乗務)
現行
【原則】拘束時間20時間、休息期間4時間
改正案
【原則】拘束時間20時間、休息期間4時間
【例外】拘束時間24時間まで延長可能
※基準を満たす車両内ベット等がある場合
【例外】拘束時間28時間まで延長可能
※基準を満たす車両内ベット等で8時間以上仮眠する場合
※勤務終了後、継続11時間以上休息を与える。
【基準を満たす車両内ベット】
①長さ198cm以上、幅80cm以上
②クッション材等により走行中の衝撃を緩和するもの
- 月の労働時間が、9時間削減となる。
- 新たに年の労働時間に上限3300時間が設けられる。
特例(隔日勤務)
現行
【原則】2暦日の拘束時間21時間以下
※勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与える
改正案
現行どおり
特例(フェリー)
現行
【原則】フェリー乗船中は休息期間
改正案
現行どおり